寄居町議会 > 2006-09-06 >
09月06日-02号

  • "老人医療費支給事業補助金交付要綱"(/)
ツイート シェア
  1. 寄居町議会 2006-09-06
    09月06日-02号


    取得元: 寄居町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-27
    平成18年  9月 定例会(第3回)          平成18年寄居町議会第3回定例会 第2日議事日程(第2号)                  平成18年9月6日(水)午前9時00分開議 1.開議 1.議事日程の報告 1.会議録署名議員の指名 1.議案第81号(埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について)の上程、説明、質疑、討論、採決 1.議案第82号(議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第83号(寄居町乳幼児等医療費支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第84号(寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止について)の上程、説明、質疑、討論、採決 1.議案第85号(寄居町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第86号(寄居町国民健康保険条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第87号(寄居町消防団条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、討論、採決 1.議案第88号(寄居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、討論、採決 1.議案第89号(平成18年度寄居町一般会計補正予算(第2号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第90号(平成18年度寄居町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第91号(平成18年度寄居町老人保健特別会計補正予算(第1号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第92号(町道路線の廃止について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議案第93号(町道路線の認定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.議員派遣の件 1.請願第1号(上限金利を引き下げ等により、中小零細事業者・消費者等の健全な生活を守り、多重債務問題根絶のため、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書を政府等に提出することを求める件)の上程、説明、質疑、委員会付託 1.次会日程の報告 1.散会本日の会議に付した事件  議事日程に同じ出席議員(20名)    1番  本間登志子議員     2番  小林金治議員    3番  松崎州男議員      4番  坂本建治議員    5番  押田秀夫議員      6番  稲山良文議員    7番  吉田賢一議員      8番  小此木道郎議員    9番  佐野千賀子議員    10番  遠藤欣一議員   11番  松本愛之助議員    12番  大久保博幸議員   13番  松本 勇議員     14番  田母神節子議員   15番  保泉康人議員     16番  柴崎利夫議員   17番  坂本義則議員     18番  室岡重雄議員   19番  岡田 要議員     20番  渡邊 務議員欠席議員(なし)説明のため出席した者  津久井幹雄  町長        根岸安和   助役  岩田豊人   収入役       梅澤泰助   教育長  今村幸男   総務課長      神田良夫   企画財政課長  奈良和正   税務課長      鈴木 隆   町民課長  坂本 隆   福祉課長      根岸秀介   健康増進課長  坂本賢蔵   人権推進課長    作美和男   環境衛生課長  小畑光男   農林課長      加藤守利   商工観光課長兼企業誘致推進室長  清水克樹   建設課長      大久保豊吉  都市計画課長  坂本勝己   下水道課長     今井久雄   水道課長  白川 充   学務課長      坂本岳司   指導班主席指導主事  轟 幸男   生涯学習課長    金子眞土   文化財課長事務局職員出席者  石田一男   議会事務局長    茂木邦男   議会事務局次長  斎藤英樹   同書記       川上好美   同書記 △議長あいさつ ○保泉康人議長 先ほどのニュースの中に、皇室に41年ぶりに男子誕生という大変おめでたいニュースがありました。そのおめでたい本日、本会議第2日であります。議事進行に格段なるご協力をお願い申し上げまして、開会前のあいさつといたします。--------------------------------------- △開議 午前8時58分 △開議の宣告 ○保泉康人議長 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○保泉康人議長 本日これからの議事日程をご報告いたします。 事務局長より議事日程を朗読いたさせます。   〔事務局長朗読〕---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○保泉康人議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は会議規則第112条の規定により、議長において指名いたします。 8番 小此木道郎議員 9番 佐野千賀子議員 10番 遠藤欣一議員 以上3名を、本日の会議録署名議員に指名いたします。--------------------------------------- △議案の朗読の省略について ○保泉康人議長 これより議案の審議に入りますが、議案の朗読は省略させていただきますので、ご了承願います。--------------------------------------- △議案第81号(埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について)の上程、説明、質疑、 ○保泉康人議長 日程第2、議案第81号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 おはようございます。 本会議2日目でございます。慎重審議をよろしくお願いをいたします。 議案第81号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。 埼玉県市町村総合事務組合につきましては、6月の定例会でご説明申し上げましたとおり、埼玉県市町村消防災害補償組合及び埼玉県市町村交通災害共済組合が解散し、埼玉県市町村職員退職手当組合がその事務を引き継ぎ、同組合の名称を埼玉県市町村総合事務組合と改め規約の全部改正を行い、10月1日の組合設立に向けて準備が進められているところでございます。 お手元の議案第81号審議用資料、新旧対照表のとおり、熊谷市と蕨市が新たに組合に加入するため、組合を組織する構成団体の数の増加と規約別表の変更を行うものでございます。 また、消防組織法の一部を改正する法律が施行され、根拠条文が繰り下げられたことに伴う規約の変更でございます。 以上につきまして、関係地方公共団体と協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものであります。よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより審議に入ります。 質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 反対論、賛成論を発表したい方は申し出を願います。 まず、原案に反対者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 では、討論を終結いたします。 これより本案を表決に付したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕
    ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 本案に対して賛成の方の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○保泉康人議長 全員起立であります。 よって、議案第81号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更については原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第82号(議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第3、議案第82号 議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第82号 議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 地方公務員災害補償法等の一部改正に伴い、条例の関連する部分を改める必要があるため、この案を提出するものであります。 なお、概要につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 総務課長。 ◎今村幸男総務課長 それでは、提案理由内容の説明をさせていただきます。 この条例は、地方公務員災害補償法の規定に基づきまして、一般の職員を除く地方公務員の公務上の災害または通勤による災害の補償制度を定めておるものでございまして、このたび通勤の範囲の拡大並びに障害者自立支援法等の施行を受けまして、地方公務員災害補償法及び同法施行規則の改正が行われたことから、条例の関係する部分を改正し、あわせて文言整理を行うものでございます。 お手元の審議用資料をごらんになっていただきたいと思います。上段が改正案、下段が現行でございます。要点のみの説明とさせていただきます。 まず、第2条の2でございますが、この部分で通勤の範囲が拡大をされております。これまでは住居と勤務場所との間の往復のみが規定をされていたものでございますが、それが上段にありますように拡大をされたということでございます。 その他、改正事項は幾つかありますが、法改正により関連する部分の文言整理を行ったものでございまして、内容の変更は伴っておりません。内容の変更を伴うものは、通勤範囲の拡大のみでございます。 以上、概要をご説明申し上げましたが、よろしくご審議をお願いをいたします。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の総務常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は総務常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第83号(寄居町乳幼児等医療費支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第4、議案第83号 寄居町乳幼児等医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第83号 寄居町乳幼児等医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 障害者自立支援法等の施行及び健康保険法の改正に伴い規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 概要は担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 福祉課長。 ◎坂本隆福祉課長 それでは、議案第83号につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 今回の一部改正につきましては、障害者自立支援法等の施行及び健康保険法の改正に伴いまして規定の整備を行うものです。 それでは、審議用資料の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 第2条第2号につきましては、障害者自立支援法等の施行に伴いまして、乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設入所者の入所者医療が廃止され、乳幼児等医療費支給の対象となることから、対象乳幼児の除外項目のロを削除いたしまして、ハ以降の項目を順次繰り上げるものでございます。 次に、第6号につきましては健康保険法の改正に伴い特定療養費が廃止されたことから、関係する高度先進医療を扱う特定承認保健医療機関を削除するものであります。 なお、施行年月日につきましては、障害者自立支援法等の施行及び健康保険法の改正に合わせまして10月1日といたします。 以上が主な改正の内容となりますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の文教厚生常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第84号(寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止について)の上程、説明、質疑、討論、採決 ○保泉康人議長 日程第5、議案第84号 寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第84号 寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止について提案理由を申し上げます。 県単独補助事業の支援を受けて実施してきた町老人医療費の支給制度について、県制度の終了に伴い町制度を廃止したいので、この案を提出するものであります。 詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 町民課長。 ◎鈴木隆町民課長 議案第84号 寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止につきましてご説明申し上げます。 昭和58年2月に、70歳以上の老人等を対象に老人保健法による国の医療制度が施行されたことに伴い、これまで68歳、69歳の方を対象に県の単独補助事業の支援を受けまして、今日まで70歳以上の方と同様の一部負担金となる制度を実施してまいりました。 この間、高齢化の進展等を踏まえ、平成14年10月に老人保健法が改正され、医療給付対象者が70歳以上から75歳以上に引き上げられたことから、本条例による医療費の支給対象の規定を、平成15年10月に昭和9年及び昭和10年生まれの方を対象とするように改正したところでございます。 このため、昨年の12月31日支給対象者が70歳到達をもって平成18年1月以降の受診につきましては補助対象者が存在しなくなったことから、現在までは月遅れの請求分を残すのみとなったところでございます。 これらを踏まえて、県では市町村において今年12月31日までに医療費の支給決定したものを補助対象とし、来年、平成19年4月1日をもって、埼玉県老人医療費支給事業補助金交付要綱を廃止する旨の通知がありました。 このため、老人医療費の支給に関する支援制度を廃止することとしたものでございます。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○保泉康人議長 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより審議に入ります。 質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 反対論、賛成論を発表したい方は申し出を願います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 議案第84号 寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止について反対します。 埼玉県が革新県政時代に創設した制度で、昨年は68歳が終了、ことしは69歳が終了することになりましたが、この制度で一人年間平均4万8,859円と、今高齢者が高齢で年金生活者にとっては大変大きな額です。 また、ここにきて高齢者に対する医療費の負担、税の負担、介護保険料の値上げなど、所得税も納めなければならない方などが増加しております。県制度の廃止ではありますが、県が廃止したからといってすべてゼロにするのではなくて、町でできることをやるということで、何らかの形で存続することを提案して反対します。 以上です。 ○保泉康人議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 では、討論を終結いたします。 これより本案を表決に付したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 本案に対して賛成の方の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○保泉康人議長 起立多数であります。 よって、議案第84号 寄居町老人医療費の支給に関する条例の廃止については原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第85号(寄居町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第6、議案第85号 寄居町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第85号 寄居町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 障害者自立支援法等の施行等に伴い規約の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 なお、内容につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 福祉課長。 ◎坂本隆福祉課長 それでは、寄居町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 今回の主な改正内容につきましては、障害者自立支援法の10月本施行に伴いまして、障害児、18歳未満の方たちですが、の施設の入所者の重度医療の認定につきまして居住地特例を導入することと、障害者、18歳以上の方たちですが、この人たちの施設の入所者の重度医療の認定につきましては、障害者自立支援法の4月施行分によりまして、既に3月におきまして居住地特例を導入しているところでございますが、10月施行分等により障害者施設の諸規定が変更となることから、重度心身障害者医療費支給事業においても同様な改正を行うものであります。 それでは、お手元に配付してございます審議用資料、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 第2条第1項につきましては、文章の文言整理でございます。 続きまして、第2条第3項につきまして、健康保険法の改正による改正でございまして、療養病床に入院する70歳以上の者につきまして、生活療養標準負担額が新設されました。これは医療保険の給付範囲を医療に要する費用に重点化し、居住や食事に要する費用は保険給付対象外とするものであります。 したがいまして、生活療養標準負担額は医療費の援助を行う重度医療費の支給対象外となるものであります。 第3条本文につきましては、文章の文言整理等であります。 第3条第1号、イからヘにつきましては障害者自立支援法の施行等に伴う改正であり、1号の規定については他の市町村から援護を受けている者であるため、寄居町では直接この支給対象にならないものでございます。 現行、下の段ですが、イは身体障害者の更生施設、療護施設、入所授産施設等の入所関係の人たちであります。ロは身体障害者の更生施設、療護施設、入所者授産施設等の措置の入所関係であります。ハは知的障害者施設の入所関係であり、ニは知的障害者施設の措置入所関係です。さらに、ホは自立支援法に伴うグループホームの入所関係となっております。ヘは知的障害者福祉法による措置分であります。 これら下の段ですね、これが上の段に移るわけですが、身体障害者福祉法知的障害者福祉法で規定されているイからヘまでの施設が障害者自立支援法に規定されるなど、障害者施設の諸規定が新旧対照表の上段のイからホまでの状態に変更となります。 さらに、ヘにつきましては、障害児施設について10月から公費負担が廃止されることから、新たに重度医療の対象となるものであります。 次に、第2号から第7号の改正についてでございますが、先ほどの逆の立場の人たちでございます。寄居町で援護を受け、他の市町村の同様の施設に入所している人たちの制度でございます。町で重度医療費の対象者となる方の改正規定となっております。 次に、第3条第1項第9号、その他市町村長が特に必要があると認めた者という規定が入りました。これは他県との認定の取り扱いの違いにより対象とならない者が発生した場合、その者を対象者とするために首長にそれぞれ権限を与えたものでございます。 第3条第2項の追加につきましては、生活保護法による保護を受けている者及び児童福祉法に規定する里親に委託されているものについて、医療費が全額公費負担の対象となっているため対象外とすることを明記するものであります。 次に、施行期日でございますが、18年10月1日としております。 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 重度の心身障害者の方が食事や居住費がかかる人が出てくるわけですよね。その場合、それにかわる補助制度がないと負担がふえることになるわけなんですけれども、そのことによって施設を利用できなくなるということが考えられるわけなんですけれども、その場合の受け皿になるようなものがあるのか。また、なければ食費や居住費の補助をするような制度をしないと不公平ではないかと思うんですけれども、その辺についてどのように考えるか伺います。 ○保泉康人議長 福祉課長。 ◎坂本隆福祉課長 生活療養標準負担額というこの制度につきましては、ご案内のとおり介護保険、さらには障害者自立支援法の今回の制度の中では、それぞれ皆さんが現実として現在負担をされている制度となっております。 そういう中で、今回の健康保険法が改正になりまして、療養病床の人たちにつきましては介護保険と同様、同じ負担をお願いしたいという健康保険法の制度だと思うんですが、そういう中でこの健康保険法におきましても非課税の方の減免、その他年金受給者だけの、福祉年金だけの方の減免等それぞれ減免制度がございます。そういう中で活用してお願いしたいということだというふうに私どもは理解をしております。 それと同時に、やはり介護保険の施設に入っている入所者との公平感というんでしょうか、そういうことからもやはりここで同じような制度の中でお互いが助け合っていくということが必要でないかというふうに私どもも考えております。 そういう意味で、今回につきましても同様な重度医療の方につきましても医療でないという立場から対象外とさせていただいたわけでございます。 ○保泉康人議長 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 低所得者を守る制度といいますか補助制度なりが必ずあるわけなんですけれども、それに漏れる人が、低所得者に入らないけれどもボーダーラインといいますか、そんなにお金はないし漏れてしまうという方が今までも必ずあるわけなんですね。 介護も新たに要介護の人たちに対しては支援ということで、自立を助けるという方向でなるべく施設に入らないような、在宅や本人がきちっと自分のことができるような方向でという名目ですけれども、今までデイサービスなり施設を利用していた人が利用できなくなるということの中で、制度が利用できないで、そのはざまにいて、結局は大変な思いをしたり、健康を害する、施設に入れなくなれば自宅で見なければならないし、自宅でもきちっと見る人がいなければ置き去りにされるというような状況がこう目に見えるわけなんですけれども、そういうところまで考えた、フォローした施策をしていくのが行政の役割だと思いますので、その辺についてもぜひ検討する方向で考えるということがないと不公平になるのではないかと思いますので、これは意見としてお願いします。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の文教厚生常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第86号(寄居町国民健康保険条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第7、議案第86号 寄居町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第86号 寄居町国民健康保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い規定を整備したいので、この案を提出するものであります。 詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 町民課長。 ◎鈴木隆町民課長 議案第86号 寄居町国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 お手元に配付させていただきました議案第86号審議用資料、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。上段が改正案、下段が現行で、改正部分には傍線が引いてございます。 現行の寄居町国民健康保険条例第6条第1項には、一部負担金の負担割合が規定されておりますが、この規定の内容は次のページをごらんください。 次のページの参考資料にあります国民健康保険法第42条、下段の現行の規定でございますけれども、42条第1項の規定と同じであります。 参考資料の平成18年10月1日施行の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 このたびの健康保険法の一部を改正する法律によりまして、国民健康保険法第42条の療養の給付を受ける場合の一部負担金につきまして、世代間の負担の公平化等の観点から、現役並みの所得、これは課税所得額で145万円以上の方でございますけれども、この方の70歳以上の方につきまして、同条第1項第4号の規定により一部負担金が10分の2から10分の3に改正されるものであります。 次に、その裏面の平成20年4月1日施行の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 平成20年4月1日施行におきまして、少子化対策の観点から同法42条第1項第2号の規定により、現行の3歳未満から6歳に達する日以降の最初の3月31日以前、つまり義務教育就学前の自己負担割合が10分の2となり、対象範囲が拡大されます。 また、同条第1項第3号におきまして、75歳以上の方を対象とする新たな高齢者医療制度の創設等を踏まえ、前期高齢者の70歳以上の方の自己負担割合が現行の10分の1から10分の2となります。 これらの改正内容や療養の給付を受ける場合の一部負担金につきましては、国民健康保険法第42条第1項に規定されておりますことから、最初の議案の審議用資料にお戻りいただきたいと思いますが、町条例の一部負担金の負担割合の規定すべてを削除とする改正をお願いするものでございます。 続きまして、審議用資料の裏面にあります第7条の出産育児一時金につきまして、少子化対策を図る観点から、このたびの健康保険法施行令第36条の改正規定に基づきまして、現行の30万円を35万円に改正するものでございます。 また、第8条の葬祭費につきましては、現金給付についての給付の重点化を図る観点から、このたびの健康保険法施行令第35条の改正規定に基づき現行の7万円を5万円に改正するものであります。 なお、この条例の施行日は平成18年10月1日から施行するものでございます。 以上で、国民健康保険条例の一部改正につきまして説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 この一部改正が昨年の健康保険の出産一時金と葬祭費を見ますと、生まれた子どもの方が49件で亡くなった方が250人ということで、これを計算しますと245万円と500万円ということで、亡くなった人の方が多いわけですよね。 そうすると、対象が多いということで亡くなった人の分を出産の方に回すという、そういうふうな印象を強く受けるわけで、だれしも最後はお世話になるわけなんで、その部分についてこのところ高齢者いじめじゃないですけれども、次々に高齢者には優しくない行政が行われているように感じますし、お金の持っていき方というか、こっちを削ってこっちに足すというのが、据え置いて出産の方を上げるというのはわかりますけれども、減らしてというのはとても納得いかないんですけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。 ○保泉康人議長 町民課長。 ◎鈴木隆町民課長 ご指摘のとおり、昨年度はそういった形の数字と計算上なりました。今回はこういった現金給付の重点化ということ、少子・高齢化を踏まえての施策ということでございます。 ちなみに、例えば今言われた計算上の数字でございますけれども、それをことしの予想として当てはめてみた場合、これからの補正予算にもご審議いただきますけれども、今回のこの条例改正によりますと、例えば出産費関係は5万円ふえるんですが、総体的に当初予算に比べまして出産件数が5件ふえるということで、所要する金額が270万円でございます。 ことしの後半を見ますと、その一方、2万円減額になる分の葬祭費の方は減額が220万円で、プラス50万円の増という形になるわけですが、これは確かに基本的にはここ10年間の状況を見ますと、国保の場合には出産として加入されている方が、若い方が少ないものですから、寄居町全体の出生の件数の約20%が国民健康保険の加入者です。逆に、葬祭費の方は高齢者の加入が多いわけですから、70%が町の国民健康保険の寄居町全体の人口から見ますと、そういった形の要は加入の割合というものが相当違います。 ですから、単純に計算すると、これは寄居町全体の国保だけの計算という形ではちょっと同じ土俵ではないのではないかと思いますので、そういった形の重点化というものが今回の大きな目玉として行っておりますので、これについては一般の社会保険につきましても葬祭費につきましては社会保険では最低が10万円でございましたけれども、今回はこれを一律に社会保険でも5万円に定額化するということでございますので、それに合わせた形でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の文教厚生常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第87号(寄居町消防団条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、討論、採決 ○保泉康人議長 日程第8、議案第87号 寄居町消防団条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第87号 寄居町消防団条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 消防組織法の一部が改正され、枝番号の条文を整理し、条の繰り下げが行われました。このことにより、お手元の議案第87号審議用資料、新旧対照表のとおり、寄居町消防団条例の根拠規定として引用している条番号を整理したいので、この案を提出するものであります。 よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより審議に入ります。 質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 反対論、賛成論を発表したい方は申し出を願います。 まず、原案に反対者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 では、討論を終結いたします。 これより本案を表決に付したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 本案に対して賛成の方の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○保泉康人議長 全員起立であります。 よって、議案第87号 寄居町消防団条例の一部改正については原案どおり可決することに決定をいたしました。--------------------------------------- △議案第88号(寄居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について)の上程、説明、質疑、討論、採決 ○保泉康人議長 日程第9、議案第88号 寄居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第88号 寄居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 消防組織法の一部改正及び消防団員の退職報償金の基準額を規定している消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、お手元の議案第88号審議用資料、新旧対照表のとおり規定を整備したいので、この案を提出するものであります。 詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 総務課長。 ◎今村幸男総務課長 それでは、議案第88号につきましてご説明を申し上げます。 審議用資料をごらんをいただきたいと思います。上段が改正案、下段が現行というふうになっております。また、改正部分につきましては傍線を付し、太字としております。 改正の内容でございますが、消防組織法の一部が本年6月に改正をされまして、枝番号の条文が整理され、条の繰り下げが行われました。 このことによりまして、条例の根拠規定として引用している消防組織法第15条の8が第25条に繰り下がったものでございます。 また、退職報償金の基準額を規定をしております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正をされまして、本年4月1日から施行をされました。 寄居町におきましても、この施行令を基準として退職報償金を定めていることから、別表の一部について同様の増額をし、消防団員の処遇改善を図るものでございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いをいたします。 ○保泉康人議長 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより審議に入ります。 質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 反対論、賛成論を発表したい方は申し出を願います。 まず、原案に反対者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 では、討論を終結いたします。 これより本案を表決に付したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 本案に対して賛成の方の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○保泉康人議長 全員起立であります。 よって、議案第88号 寄居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正については原案どおり可決することに決定をいたしました。--------------------------------------- △議案第89号(平成18年度寄居町一般会計補正予算(第2号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第10、議案第89号 平成18年度寄居町一般会計補正予算(第2号)の議定についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第89号 平成18年度寄居町一般会計補正予算(第2号)を上程するに当たりまして、その要旨を申し上げ、提案理由とさせていただきます。 今回の補正予算は歳入歳出予算及び地方債につきまして所要額の補正を行うものであります。 はじめに、第1表の歳入歳出予算補正でありますが、補正額は2億2,071万円の増額で、現計予算額92億3,828万5,000円に対し2.4%の増額補正となります。 主な補正要因といたしましては、1、前年度繰越金の確定に伴い3億2,865万円を追加したこと、2、財政調整基金繰入金について2億円の更正を行ったこと、3、その他事務事業の確定等に伴い事業費を追加・更正したことなどであります。 次に、第2表の地方債補正につきましては、減税補てん債及び臨時財政対策債の発行可能額の確定による更正であります。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に従いまして主なものをご説明いたします。 まず、歳入ですが、1ページの地方交付税につきましては交付額の確定に伴う普通交付税の追加であります。 次に、3、4ページの県支出金では、新規の補助金及び委託金として農地情報利用効率化対策事業補助金、子どもあんしん登下校推進事業委託金等を計上しております。 また、6ページの老人保健特別会計繰入金は、17年度の老人医療費の精算に伴う返還金となっております。 次に、歳出につきまして申し上げます。 まず、総務費ですが、11ページの企画費ではIT環境の整備を推進するため情報系ネットワークの接続を光回線を利用した専用回線に変更するための委託料を計上しております。 次に、民生費ですが、13ページの社会福祉総務費、地域生活支援事業共同実施負担金につきましては、障害者自立支援法の成立に伴い、これまで県で行ってきた相談支援事業を市町村で実施することとなり、大里地域では熊谷市、深谷市、江南町、寄居町の4市町による共同実施となったことから、当該事業に基づく負担金を人口割により計上しております。 次に、衛生費ですが、17ページの清掃総務費では大里広域市町村圏組合から一般廃棄物最終処分場管理委託金が追加交付されたことにより、同額の委託料を追加措置しております。 次に、農林水産業費ですが、17ページの農業委員会費では農業委員会で把握する土地情報の精度を高め、事務処理の迅速化を図るため農地情報利用効率化対策事業委託料として農地台帳の電算システム化に係る経費を計上いたしました。 次に、商工費でございますが、20ページの商工振興費では企業立地を生かした振興策を作成するため、企業誘致推進計画策定業務委託料を計上いたしました。 次に、土木費ですが、23、24ページの道路橋梁費では町民の生活基盤である町道の維持管理と整備の推進を図るための事業費を計上し、都市計画総務費では都市計画図をデジタル化するための委託料を計上しております。 次に、教育費ですが、26ページから28ページの小・中学校費では、学校管理費において修繕料、備品購入費等を追加計上するとともに、新たに自動体外式除細動器を小・中学校の全校に配置するため、庁用機器借上料を追加しております。 以上、歳入歳出の主なものにつきましてご説明申し上げましたが、ご審議をいただく過程におきましてご質問により担当課長から説明をいたさせます。 なお、補正予算審議用資料もお配りしてございますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。何点かお尋ねします。 最初に、4ページの県支出金の中で委託金として子どもあんしん登下校推進事業委託金が全部で25万円、額は余り多くないんですけれども、これは最近の子どもたちの安全ということで各小学校を中心に補助が出ているのか、この事業内容を、すみません、お願いいたします。 それと、17ページの衛生費の中で、大里広域一般廃棄物最終処分場の管理委託料の追加ということで75万円なんですけれども、あそこの処理施設ももうじき埋め立てが終わるんじゃないかと思うんですけれども、その後の状況についてどんなふうになっているのかも、ご説明をお願いしたいと思います。 それと、その下の農林水産業費の中で農地情報利用効率化対策事業委託料ということで、この事業内容についてどんな委託をしているのか、お願いします。 それと、25ページの土木費で、町営住宅上の原団地の改修工事、大分古くなったのでいろいろ改修工事が行われたり、あそこの裏も崩落するような状態のところなわけですけれども、これから漆原や中道団地のように建てかえをする方向がいいのか、寄居町の中ではかなり新しくお家をつくったときに、今まで住んでいたところを壊さなかったり、高齢化が進んで住まなくなった家なんかいっぱいあるわけですけれども、町営住宅の今後の方向といいますか、その辺とあわせてお願いします。 以上、お願いします。 ○保泉康人議長 主席指導主事。 ◎坂本岳司指導班主席指導主事 1点目の子どもあんしん登下校推進事業委託についてご説明申し上げます。 ご案内のとおり、県の方では子どもたちの登下校の安全を確保するためということでさまざまな事業を展開しておりまして、防犯教室指導者講習会ということで教員を集めてというようなことを実施したり、さまざまなことのほかに具体的にということで、スクールガードリーダーということで県警OBの方、この方に各小学校に朝夕というような形で、登下校時というような形で交代で各学校に回っていってというようなことで子どもたちを見守ろうというような形、それから子どもたちの方にということで地域の安全マップを作成しようというような、そのような形での子どもたちみずからが危険箇所、安全場所をきちんと見きわめるというような、そんな形のものを作成しようというようなことでこのような委託金が計上されてきているということでございます。 よろしくお願いします。 ○保泉康人議長 環境衛生課長。 ◎作美和男環境衛生課長 2点目の大里広域の処分場の関係についてお答え申し上げます。 この処分場につきましては、ご案内のとおり平成14年から始まりまして平成18年という計画になっております。 現状としましては、当然この処分場の関係につきましては地元の秋山地区に大変お世話になりまして、その処分場の維持、要するに清掃とか監視関係ということでお世話になっているものがこのお金でございます。原資は当然広域から来ます。 今現在でございますが、大分搬入も進行しまして、今月もしくは来月ごろで大体一応ある程度満杯になるかなという状況でございます。 また、これは期間の関係でございますが、途中である程度地元の意向を聞きまして安全策を講じまして、段切りしたり、ふとんかごでより防護的に災害が起こらないようにという方法をとりましたので、若干その工事で搬入量も当初よりはちょっと減ります。 また、今後でございますが、当然傾斜地でございますので、地元と今後搬入が終わった後仮覆土、そして来年本覆土ということで大体終わりますが、その中で地元とのお話し合いを持ちながら、後をどういうふうに活用していこうかということで、話し合いは今後もしますが、今現在はこれという具体的な案はまだございません。そんな状況です。 以上でございます。 ○保泉康人議長 農林課長。 ◎小畑光男農林課長 3点目の農業委員会費、農地情報利用効率化対策事業委託料の内容でございますが、農業委員会で把握しております農地情報、大変いろいろな情報がございます。例えば農振農用地の関係、あるいは転用後の農地の関係だとか、あるいは年金、小作計画関係だとかいろいろあります。これが現在紙ベースで管理をしておりますけれども、これを電算化することによりまして一括管理をし、間違いの防止だとか、あるいは問い合わせに対する迅速な対応のできるような体制を整えたいということでございます。 それとあわせて、最近地図情報化のシステムが進んでまいりましたので、地図情報としての情報も一緒に組み合わせた一括管理をしていきたいということでございます。 以上です。 ○保泉康人議長 建設課長。 ◎清水克樹建設課長 町営住宅関連のご質問にお答え申し上げます。 今回の補正でお願いしましたのは、通常の維持管理に充てるものでございます。 それから、今後の町営住宅の建てかえに当たっての考え方でございますが、ご案内のように、現在建てかえを進めております中道団地につきましては国の補助制度を活用しながら建てかえをし、高度集約化を図りながら町有地の有効活用に充てるという目的で進めておるわけですが、この先補助金等の不透明化もございますので、今後の検討課題といたしましては一定の条件を満たした民間の共同住宅を借り上げるとか、そういった多方面からやっぱり今後町営住宅のあり方について検討すべきだろうと考えております。 以上でございます。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の総務常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は総務常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。 ここで休憩したいと思います。 再開は10時25分といたします。 休憩いたします。 △休憩 午前10時03分 △再開 午前10時25分 ○保泉康人議長 再開いたします。--------------------------------------- △議案第90号(平成18年度寄居町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第11、議案第90号 平成18年度寄居町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の議定についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇
    津久井幹雄町長 議案第90号 平成18年度寄居町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を提案するに当たりまして、その概要をご説明申し上げます。 今回の補正要因は、前年度決算や国民健康保険条例の一部改正、本年度の老人保健医療費拠出金等の決定並びに新たに創設される保険財政共同安定化事業等に伴い、歳入歳出決算につきましてその所要額の補正を行うものであります。 補正額は1億439万1,000円の追加で、現計予算額32億3,817万1,000円に対して3.2%の増額補正となります。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に従いまして主なものをご説明いたします。 はじめに、歳入につきまして1ページの国庫支出金は、本年度の老人保健医療費拠出金や介護納付金等の決定に伴い更正するものであります。 また、2ページの療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者等に係る老人医療拠出金相当額等の決定に基づき追加するものであります。 3ページの共同事業交付金につきましては、過去3年間の実績を踏まえ、高額医療費共同事業交付金を追加するとともに、新たに保険財政共同安定化事業交付金として1億9,225万円を計上するものであります。 4ページの繰越金につきましては、前年度の決算に基づき1億3,198万8,000円を計上するものであります。 次に、歳出に移りまして、5、6ページの保険給付費の療養諸費及び高額療養費につきましては財源変更のみを行うものであり、出産育児諸費及び葬祭諸費は制度改正に伴い追加及び更正するものでございます。 7ページの老人保健拠出金は、本年度の医療費拠出金等の決定により所要額を更正するものであります。 次に、8ページの共同事業拠出金は県内市町村国保間の保険税の平準化、財政の安定を図るため、新たに保険財政共同安定化事業拠出金として1億4,688万8,000円を計上するものであります。 なお、ご審議をいただく過程におきましてご質問によりお答え申し上げますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 1点お願いいたします。 この審議用資料をいただきましたけれども、共同事業交付金について説明をお願いしたいと思います。 ○保泉康人議長 町民課長。 ◎鈴木隆町民課長 ご質問にお答え申し上げます。 お手元に議案第90号審議用資料を配付させていただいておりますので、それをごらんになっていただきたいと思います。説明に当たりましては、この資料の7ページの図が入ってございますけれども、その図のところをごらんいただきたいと思います。 まず、左側の現行のスタイルでいいますと、現行では1件の医療費の70万円を超えた場合については、その高額な医療費の70万円を超えた部分に対しまして、それから国の負担金部分の金額41%を引いた残りの数字が市町村の方に、これは高額医療費ということで配分されます。 これは従来どおりと同じですけれども、今回の改正では、この70万円の超えた部分が10万円上がって、右側の欄でございますけれども、80万円に10万円引き上げになります。それから、新たにその80万円よりももっと少額な医療関係、今回の基準では一番右側にございますとおり30万円です。ですから、従前では80万円を下回ったものはすべてこの事業の対象にはなりませんでしたけれども、30万円を超えたものについては、その金額が対象になります。 その場合に、30万円を超えた場合については、そのうち一番下にありますとおり8万円を除く。この8万円は一般の方の高額医療費の自己負担部分相当額です。この部分を引いて、例えばその基準が一つの例で申し上げますと70万円だとした場合については、当然30万円を超えていますから、70万円の金額から8万円を引いた62万円がこの交付金の対象になります。 そして、今回これが平成14年度から16年度までの3年間の各市町村の実績の金額を市町村ごとに合計した数字が県全体の中でその市町村の割合が幾ら占めるか、その占める割合に応じて一応配分されるということになっております。 従前の計算の、今回の場合は80万円の場合の例でいいますと、町から拠出金で約6,800万円をお払いします。そして、お金として交付を受ける金額は、計算では約8,700万円の交付を受ける。そして、それに対しては国と県がそれぞれ4分の1ずつの補助制度がございますので、その4分の1を加算させていただきまして、差し引き町の受け取り金額の増加額が約5,400万円、お金の出よりも入金する収入の分がふえるということになります。 それから、もう一点、今回新たにこの10月からできました30万円以上の保険財政共同安定化事業の分につきましては、これはすべて医療費の財源は保険税です。県内の71市町村のすべての市町村が保険税を原資にそれぞれ過去3年間、14年度から16年度の実績に応じましてお金を出し合って、それでその市町村の占める割合に基づいて配分をしたときに、寄居町では歳出の方で1億4,600万円のお金を支払い、受け取る方は1億9,200万円、差し引き約4千五、六百万円が、寄居町の場合は今回の例でいいますと収入の増となります。 要は、この制度は市町村で高額な医療費が発生した場合に、財政規模の小さい市町村はその発生割合に応じて大きな年度間の財政運営が困難を来すと、そういったことから平準化するために、小さい市町村であってもその変化する割合を滑らかに、なだらかにするための一つの方策ということで、寄居町では4,600万円の収入増。 合わせまして、この2つの制度を合わせまして約9,900万円の寄居町では収入の増と、そういう形でございます。一応、今回この制度に基づきました予算編成をこのような形で組ませていただいてございます。 以上でございます。 ○保泉康人議長 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 そうしますと、保険税の収納といいますか、それがちゃんとしていないと財源がなくなりますよね。市町村が、寄居が約4千五、六百万円プラスになるように、ほかの市町村もマイナスというところは少ないんじゃないかと思うんですけれども、その辺の入ってくるお金と出ていくことの均衡といいますか、その辺については安定していて心配ないんでしょうか。その辺を伺いたいと思うんですけれども、お願いします。 ○保泉康人議長 町民課長。 ◎鈴木隆町民課長 この制度は、まず今回新たにできました保険財政安定化の方はすべて保険税で、出と入りがすべてそのお金の中でやりますのでマイナスになる市町村もございます。 今回の場合については、プラスの段階とマイナスの段階ではマイナスの方が少ないんですけれども、差し引きゼロになります。マイナスになるところは財政規模の大きいところがマイナスになる可能性がございます。 逆に、寄居町でもそういった高額な医療費が結果的に発生しない場合についてはマイナスになる可能性もあるかもしれませんが、この場合について出す方と入る方の差が3%以上もし差があった場合については、そのお金については県の財政調整交付金の方でその補てん措置を考えるという、そういった内容がこの審議用資料の中でも、3ページにそういった形も入っていますので、結果的にマイナスになっても、その補てん措置を県の方に求めたいということで、そういった措置も講じられるようでございますので、小さい規模の市町村でも安定した運営に資するということで大変意義あるものだというふうに思っております。 以上です。 ◆14番(田母神節子議員) 了解。ありがとうございました。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の文教厚生常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審議させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第91号(平成18年度寄居町老人保健特別会計補正予算(第1号)の議定について)の上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第12、議案第91号 平成18年度寄居町老人保健特別会計補正予算(第1号)の議定についてを議題といたします。 本案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第91号 平成18年度寄居町老人保健特別会計補正予算(第1号)を提案するに当たりまして、その概要をご説明申し上げます。 今回の補正要因は、平成17年度決算に伴い歳入歳出予算につきましてその所要額の補正を行うものであります。 補正額は7,655万6,000円の増額で、現計予算額29億7,138万4,000円に対し2.6%の増額補正となります。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に従いましてご説明いたします。 はじめに、歳入につきまして、1ページの支払基金交付金の医療費交付金及び審査支払手数料交付金は、平成17年度の医療給付費実績や審査支払手数料実績に基づき超過交付済みとなった額を本年度の交付金と相殺するため更正するものであります。 また、2ページの繰越金は超過交付となりました国庫負担金や県負担金及び支払基金交付金を含め8,911万6,000円を追加するものであります。 次に、歳出に移りまして、4ページの諸支出金の償還金は平成17年度の医療給付費実績に基づき超過交付済みとなりました国庫負担金及び県負担金を返還するため、合わせて3,613万8,000円を計上するものであります。 また、繰出金も同様に老人医療費の負担割合に基づく町負担額について、医療費実績により超過繰り入れとなった額の精算を行うため3,995万9,000円を一般会計繰出金として計上するものであります。 なお、ご審議をいただく過程におきましてご質問によりお答え申し上げますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本案は、担当の文教厚生常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議案第92号(町道路線の廃止について)、議案第93号(町道路線の認定について)の一括上程、説明、質疑、委員会付託 ○保泉康人議長 日程第13、議案第92号 町道路線の廃止について、日程第14、議案第93号 町道路線の認定について、以上2議案は関連がありますので一括上程し、議題といたします。 本2議案につきまして、提案理由の説明を聞くことにいたします。 町長の説明を求めます。 町長。   〔津久井幹雄町長登壇〕 ◎津久井幹雄町長 議案第92号 町道路線の廃止及び議案第93号 町道路線の認定について提案理由を申し上げます。 はじめに、町道路線の廃止でありますが、1番から3番は交換により、4番は払い下げにより、それぞれの路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。 次に、認定につきましては、1番と2番は県道のつけかえにより、3番と4番は交換により、それぞれの路線を認定したいので、この案を提出するものであります。 なお、詳細につきましては担当課長からご説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 建設課長。 ◎清水克樹建設課長 議案第92号 町道路線の廃止及び議案第93号 町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 はじめに廃止でございますが、路線数といたしましては4路線となっております。このことによりまして、全体的な実延長は749キロ988メートルとなり、道路敷面積は295万5,279平方メートル、路線数につきましては6,282路線となってまいります。 次に、認定につきましては、路線数は4路線でございます。このことにより、全体的な実延長は750キロ50メートルとなり、道路敷面積は295万5,436平方メートル、路線数につきましては6,286路線となってまいります。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申し出を願います。 室岡重雄議員。 ◆18番(室岡重雄議員) 18番、室岡です。 No.3の3537号線は、これを廃止にするとこの道路を使って農作業をしている人もいるんですが、これは後どうなるんでしょうかね。これを使って農作業をしている人もいるんですが、廃止になってしまうとどうなるのかなと思っているんですが、かわりの道がないのではないかなと、お願いします。 ○保泉康人議長 建設課長。 ◎清水克樹建設課長 室岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。 3537号線の廃止でございますが、この路線を廃止をいたしまして、認定の方でお願いしておりますが、No.4、3999号線として認定をさせていただいておりますので、つけかえでございますので、出入り口につきましては土地の所有者、利用者の土地利用につきましては影響はございませんので、ご理解をお願い申し上げます。 ○保泉康人議長 室岡重雄議員。 ◆18番(室岡重雄議員) 18番、室岡です。 この用地は、この待機宿舎の裏側はどういう用地だったのか。ここまで道路が延びるということになるわけですね、そうするとね。今まではどういう用地だったんでしょうか。いつもこの辺を堀さらいとか何かするときに、これはどこの土地だろうとか、だれが管理するんだとか、みんなで思いながらこの辺の仕事をしたんですが。今までは町道だったんですか。 ○保泉康人議長 建設課長。 ◎清水克樹建設課長 町道でお答え申し上げます。 町道もございました。それから、このたび廃止の方で表示をさせていただいておりますが、県有地をつけかえということで、町道にあわせまして再認定する路線に町道プラス県有地を合わせて町道とするものでございます。 以上でございます。 ◆18番(室岡重雄議員) はい、わかりました。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 本2議案は、担当の産業建設常任委員会に付託して、さらに詳細にわたり審査させることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、本2議案は産業建設常任委員会に付託いたします。よろしくご審査願います。--------------------------------------- △議員派遣の件 ○保泉康人議長 日程第15、議員派遣の件についてを議題といたします。 事務局長から議員派遣の件を朗読いたさせます。   〔事務局長朗読〕 ○保泉康人議長 お諮りいたします。ただいま朗読のとおり派遣することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 ご異議なしと認めます。 よって、朗読のとおり決定いたします。--------------------------------------- △請願第1号(上限金利を引き下げ等により、中小零細事業者・消費者等の健全な生活を守り、多重債務問題根絶のため、「出資の受入 ○保泉康人議長 日程第16、請願第1号 上限金利を引き下げ等により、中小零細事業者・消費者等の健全な生活を守り、多重債務問題根絶のため、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書を政府等に提出することを求める件についてを議題といたします。 事務局長から請願書を朗読いたさせます。   〔事務局長朗読〕 ○保泉康人議長 本請願について、紹介議員の方から趣旨説明を求めます。登壇して行ってください。 松本勇議員。   〔13番 松本 勇議員登壇〕 ◆13番(松本勇議員) こんにちは。 ただいま事務局長が読み上げましたように、この請願はかなり詳しく説明してありますので、私の方としては皆さんの質問があればお受けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○保泉康人議長 これより審議に入ります。 紹介議員に対して質疑のある方は申し出を願います。 田母神節子議員。 ◆14番(田母神節子議員) 14番、田母神です。 この請願書に自己破産の申し立て件数が全国的なレベルで件数が書かれておりますけれども、寄居町の状況をつかんでいたら件数をお願いしたいと思います。 ○保泉康人議長 松本勇議員。 ◆13番(松本勇議員) 寄居町の方はつかんでおりません。 ○保泉康人議長 ほかに。   〔「なし」と言う人あり〕 ○保泉康人議長 なければ、質疑を終結いたします。 紹介議員さん、ご苦労さまでした。 本件はお手元の請願文書表のとおり所管の総務常任委員会に付託いたします。 よろしくご審査願います。--------------------------------------- △次会日程の報告 ○保泉康人議長 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 なお、次の本会議はあす9月7日午前9時から開かれますので、よろしくお願いをいたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○保泉康人議長 では、これにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午前11時04分 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。    議長     保泉康人    署名議員   小此木道郎    署名議員   佐野千賀子    署名議員   遠藤欣一...